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感染症の法律

2021.06.12 | Category: 感染症

これまで感染症といえば法定伝染病が定められていて、発症した場合は強制的に隔離されてきました。

これは1887年に定められた「伝染病予防法」によるもので、法定伝染病(コレラ、ペスト等11種)、指定伝染病(ポリオ等3種)、届出疾患(インフルエンザ等13種)が定められていました。

梅毒など4種の性病は性病予防法で、エイズはエイズ予防法によって対策がなされてきましたが、1999年4月から新しい法律が施行され、大きく変化しています。

「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」いわゆる「感染症新法」と呼ばれるもので、これによってエイズ予防法、性病予防法は廃止になり、検疫法と狂犬病予防法が改正されました。

結核法はそのままで、食中毒に関するものは食品衛生法なので行政の管轄は別です。

この新しい法律が必要になった背景には、新しい感染症の登場や環境の変化に対応する事が必要になった事があり、大きな違いとしては予防をより重視していることと、人権に配慮する様になった事です。

具体的には感染症を1類から4類に分け、1類や新しい感染症は入院しなければなりませんが、2類では感染の恐れがなければ通院も可能、入院勧告によって患者の意思が尊重され、強制入院は72時間以内というように、患者の人権に配慮されるようになりました。感染症の分類と対応の仕方は下表のとおりです。

感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律
第1類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、
危険性が極めて高い原則として入院
第2類
急性灰白姉炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
危険性が高い状況に応じて入院
第3類
腸管出血性大腸菌感染症
危険性は高くないが集団発生の恐れがある特定業務への就業制限
第4類
アメーバ赤痢、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、急性ウイルス性肝炎、Q熱、狂犬病、クリプトスボリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性連鎖球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血性熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、A群溶血性連連鎖球菌咽頭炎、急性出血性結膜炎、水痘、手足口病、炭疸、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、乳児ボツリヌス症、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性陽球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、マラリア、ライム病、レジオネラ症、インフルエンザ、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、急性脳炎(日本脳炎除)、急性出血性結膜炎、クラミジア肺炎、細菌性髄膜炎、伝染性紅斑、成人麻疹、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、突発性発疹、百日咳、風疹、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、麻疹(成人麻疹除)、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色プドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、淋菌感染症、流行性耳下腺炎

必要な情報を公開することで発生や拡大を防止すべきもの発生動向の把握・情報提供

未知の感染症は第1類に準じる


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